2022年1月31日月曜日

和同開珎(3)

 大和朝廷が和同開珎の銀銭を発行したのが和銅元年の5月11日で、3ヶ月後の8月10日に銅銭を発行している。この大和朝廷というのは、ずいぶんスピード感のある政治を行ったようだ。銅銭4枚と銀銭1枚を同じ価値とし、銅銭1枚で籾(モミ)6升が買える、同時に1日分の労役の値と決めた。

ところが、翌年の和銅2年8月2日の記録に、「銀銭の通用を停止して専ら銅銭を使用させた」とある。一つの理由は、秩父の銅の生産量が想定より多かったこと、いま一つは、唐などへの献上品として銀銭の利用価値があると判断したこと、いま一つは、地方の実力派の郡司を懐柔するのに銀銭が利用できると思ったのではあるまいか。

しかし、すぐに大きな問題が発生する。偽がね造りが出てきたのである。銅銭発行の半年後、和銅2年正月25日の詔(みことのり)に次のようにある。

「さきに銅銭を通用させた。ところがこの頃、姦(よこしま)な悪党が利を貪り、偽の銭をこっそり鋳造している。今後、隠れて偽銭を鋳造する者は、身柄を官の賤民におとし、その財産は告発した人に与える。またみだりに利を求め、変造の行為などした者は、鞭(むち)で打つこと二百回の刑に処した上、強制労働を課して徒刑(ずけい・現在の懲役刑)に処す」

ところがこれでも偽銭造りは止まなかった。奈良時代は政治犯以外は、死刑というのはめったになかったが、いよいよ「死刑」という言葉が出てくる。和銅4年10月23日。

「私鋳の罪は(従・ず・三年)軽いように思われる。そこで重刑を定めて私鋳を未然に禁断しよう。すべての私鋳者は斬刑、従った者は没官(官の奴婢にする)、家族は皆流罪にする」

このように、にせ金造りには厳しい罰を与えるとともに、貨幣を普及させるため、臣民に対して「飴玉」を与えている。


同じく和銅4年10月23日の詔の中に、次のようにある。

「そもそも銭の用途は、財を通じて、余ったものや足りないものを交換するためである。まれに売買するといっても、銭を蓄えるほどの者がない。そこで銭を蓄えた者には、その多少に応じて、等級を設けて位を授けよう。従六位以下で、蓄銭が十貫以上ある者には、位一階を上げて叙し、二十貫以上ある者には、位二階を上げて叙せ(蓄銭叙位令)」

人から銭を借りて位階を上げてもらおうと考える輩(やから)もいたからであろう。

「もし他人の銭を借りて官を欺き、位を得る者は、その銭を官が没収し、身は従刑一年に処し、銭を貸し与えた者も同罪とする」とくぎをさしている。

それでも大和朝廷が期待するほどには、人々は銭を使わなかったようだ。和銅6年3月19日の詔には笑ってしまった。

「郡司の少領以上に任命する者は、性格や意識が清廉で、その時々の政務に堪能であっても、蓄銭が充分でなく、六貫文に満たないような人物は、今後選任してはならぬ」

郡司の少領(郡司の次官)というから、現在の感覚だと、県の副知事・市役所の助役以上であろうか。「どんなに人格が立派で実務能力があっても、銭を持ってない奴は任命してはならない」というのだから、大和朝廷がなんとかして、和同開珎をスムーズに流通させようと、やっきになっていたのがよくわかる。

現在もそうであるが、日本ではじめてお金が発行されたときから、人々は悲喜こもごも、お金というものに振り回されてきたようである。








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